セーフティネット保証制度(全国信用保証協会連合会)

« 経営セーフティ共済(中小企業基盤整備機構) | メイン | 資金繰り円滑化借換保証制度(全国信用保証協会連合会) »

対象者
 次に掲げる経済環境の急激な変化に直面し、経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長または特別区長の認定を受けた方

     * 1号:連鎖倒産防止
     * 2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
     * 3号:突発的災害(事故等)
     * 4号:突発的災害(自然災害等)
     * 5号:業況の悪化している業種(全国的)
     * 6号:取引金融機関の破綻
     * 7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
     * 8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

  ※中小企業者の認定の具体的な基準については、中小企業庁のホームページ、
  または各市区町村、特別区の窓口にお問い合せください。

支援内容
 ■ 保証限度額:
   (一般保証限度額)
   ・普通保証  2億円以内
   ・無担保保証 8,000万円以内
      +
   (別枠保証限度額)
   ・普通保証  2億円以内(6号は3億円以内)
   ・無担保保証 8,000万円以内

 ■ 保証料:おおむね1.0%以内で、信用保証協会ごと及び信用保証制度ごとに定められています

 ■ 利用方法:
   対象となる中小企業者の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村の昇降担当課などの
  窓口に認定申請書2通を提出
   認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込む
  事になります
   その後、金融審査を経て、融資及び保証の可否が決まります

 ■ 申込先:各都道府県等の信用保証協会