雇用調整助成金

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 景気の変動等に伴い事業活動の縮小を余儀なくされて、休業、教育訓練、または出向を行うことにより労働者の雇用維持を図る事業主は休業手当、賃金等に相当する額の一部について助成を受けることが出来ます

主な受給要件
  (1)雇用保険適用事業主であること
  (2)最近3ヶ月間の売上高又は生産量等がその直前3ヶ月間又は前年同期比で5%以上減少していること
  (3)休業等を実施する場合は、従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと
  (4)出向を実施する場合は、3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと

支援内容
 助成率2/3
  (1)教育訓練は上記に加えて訓練費として1人1日あたり1,200円
  (2)一般事業主に対する休業等については支給限度日数を最初に事業主が指定する期間(1年間)を含む3年間で300日分。(最初の1年間で200日分を上限)
  (3)受給額は、1日1人当たり雇用保険基本手当当日額の最高額を限度とします(訓練費は限度額に含まず)

ご利用方法
 休業等の実施計画届を事前に管轄都道府県労働局長に提出し、計画に基づき休業等又は出向を行った後1ヶ月以内(出向の場合は2ヶ月以内)に支給申請書を提出。なお、管轄労働局長の指揮監督するハローワークを経由して提出できる場合があります。