中小企業緊急雇用安定助成金

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 中小企業事業主向けに雇用調整助成金の助成内容等を拡充した制度です。

主な受給要件
 (1)雇用保険適用事業主であること
 (2) [1]最近3ヶ月間の売上高又は生産量等がその直前3ヶ月間又は前年同期比で減少していること
   [2]前期決算等の経常利益が赤字であること(生産量が5%以上減少している場合は不要)
 (3)休業等を実施する場合は、従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと
   (平成21年2月6日から当面の期間にあっては、当該事業所における対象被保険者等毎に1時間以上行われる
   休業(特例短時間休業)についても助成の対象となります)
 (4)出向を実施する場合は、3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと

支援内容
 助成率4/5
  (1)教育訓練は上記に加えて訓練費として1人1日あたり6,000円
  (2)支給限度日数は最初に事業主が指定する期間(1年間)を含む3年間で300日分。(最初の1年間で200日分を上限)
  (3)受給額は、1日1人当たり雇用保険基本手当日額の最高額を限度とします(訓練費は限度額に含まず)

ご利用方法
 休業等の実施計画届を事前に管轄都道府県労働局長に提出し、計画に基づき休業等又は出向を行った後1ヶ月以内(出向の場合は2ヶ月以内)に支給申請書を提出。なお、管轄労働局長の指揮監督するハローワークを経由して提出できる場合があります。