特定求職者雇用開発助成金

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1.特定就職困難者雇用開発助成金

主な受給要件
 高年齢者(60歳以上~65歳未満)、障害者等の就職困難者をハローワーク又は適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者の紹介により、新たに継続して雇用する労働者として雇い入れること

支援内容
 対象労働者別の支給額は次の表の通り。助成対象期間を6ヶ月毎に区分した期間を支給対象期(第1期、第2期、第3期、第4期)といい、支給対象期に分けて支給します。
対象労働者(一般被保険者)支給額助成対象期間
短時間労働者以外高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等90万円1年
重度障害者等を除く身体・知的障害者135万円1年6ヶ月
重度障害者等 ※1240万円2年
短時間労働者 ※2高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等60万円1年
身体・知的・精神障害者90万円1年6ヶ月
    (※1)重度身体・知的障害者、精神障害者、45歳以上の身体・知的障害者
    (※2)週当たりの所定労働時間が20時間以上30時間未満の者


2.緊急就職支援者雇用開発助成金

主な受給要件
 [1] 厚生労働大臣が「雇用に関する状況が全国的に悪化した」と認める場合や、[2] 雇用維持等地域の指定が行われた場合に、再就職援助計画又は求職活動支援書の対象者(45歳以上60歳未満)を雇い入れること([2] の場合は当該地域内に所在する事業主に限ります)

支援内容
対象労働者(一般被保険者)支給額助成対象期間
短時間労働者以外の者45万円6か月
短時間労働者※30万円6か月
    (※)週当たりの所定労働時間が20時間以上30時間未満の者


3.緊急就職支援者雇用開発助成金

主な受給要件
 雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク又は適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者の紹介により一週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れること(1年以上継続して雇用することが確実な場合に限る)

支援内容
対象労働者支給額助成対象期間
週当たりの所定労働時間が30時間以上の者90万円1年
週当たりの所定労働時間が20時間以上30時間未満の者60万円1年

ご利用方法
 各助成金の支給の対象労働者を雇い入れた事業所の管轄都道府県労働局長に、支給対象期後1ヶ月(支給申請期間)以内に必要な書類を添えて支給申請書を提出することが必要です。なお、管轄労働局長の指揮監督するハローワークを経由して提出できる場合があります。
 支給申請期間の末日が申請期限となりますので、この日を過ぎると、原則として当該申請期限に係る支給対象機については支給を受けることが出来ませんので、注意してください。