◆ 昨年と比べて変わった点 ◆
・住宅の省エネ改修工事等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例が創設。
30万円を超える省エネ改修工事等(断熱改修工事等又は特定断熱改修工事等)をした場合、
増改築等住宅借入金等を有するときは、増改築等に係る住宅借入金等特別控除又は控除
額の特例との選択により、5年間にわたり、年末残高の1,000万円以下の部分の金額を基と
して、控除率により計算した金額が特定増改築等特別捌控除として所得税の額から控除され
ます。
※断熱改修工事等(特定断熱改修工事等も含む)については、工事内容や要件があり、
該当する旨が証明書により証明された改修工事をいいます。
・住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等の範囲が拡充。
住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等に省エネ改修工事等が追加されました。
・個人住民税における住宅借入金等特別税額控除制度の創設に伴い、源泉徴収票の
記載事項に関する所要の整備。










