~平成22年度税制改正~所得税関係

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<扶養控除の見直し>

(所得税)
年少扶養親族(年齢16歳未満の者)に係る扶養控除が廃止されます。
特定扶養親族(年齢16歳以上23歳未満)の内、年齢16歳以上19歳未満の者に係る扶養控除について、
上乗せ部分の25万円を廃止し、扶養控除額が38万円となります。
※上記の改正は平成23年分以後の所得税について適用されます。

(個人住民税)
年少扶養親族(年齢16歳未満の者)に係る扶養控除が廃止されます。
特定扶養親族(年齢16歳以上23歳未満)の内、年齢16歳以上19歳未満の者に係る扶養控除について、
上乗せ部分の12万円を廃止し扶養控除額が33万円となります。
※上記の改正は平成24年度分以後の個人住民税について適用されます。


<介護医療保険料控除を新設>

現在の一般生命保険料控除、個人年金保険料控除と別枠で、介護医療保険料控除という枠が設けられ、
各保険料控除の控除限度額は所得税4万円(住民税2.8万円)合計で12万円の生命保険料控除(住民税7万円)
となります。
※上記の改正は平成24年分以後の所得税(平成25年度分以後の住民税)から適用となり、
対象は平成24年1月1日以後に締結した保険契約となります。
平成23年12月31日までに締結した保険契約などに係る控除については、改正前の取扱いとなります。