平成22年度税制改正で、直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母)から住宅取得等資金の
贈与を受けた場合の、贈与税の非課税措置が拡充されることとなります。
<非課税限度額>(従前500万円)
・平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた人・・・1,500万円
・平成23年中に住宅取得等資金の贈与を受けた人・・・1,000万円
<適用対象者>
贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下の人に限定。(従前は所得制限なし)
<適用>
平成22年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用され、
適用期限は平成23年12月31日まで。










