本来は消費税の仕入税額控除の対象取引でない居住用アパート等の建築費に係る消費税を、現行の消費税法では自動販売機等を設置することで還付を受けることができていました。
建物が完成した日を含む事業年度に消費税の還付を受け、3年目の調整期には、簡易課税制度の選択や免税事業者になることで調整を回避していました。
この還付を防止するために22年の改正で、
(1)課税事業者選択期間中
(2)資本金1,000万円以上の新設法人の第1期及び第2期事業年度中
この期間中に調整対象固定資産(棚卸資産以外の資産で100万以上のもの)を取得した場合は、
その取得があった課税期間を含む3年間は、
(1)簡易課税制度の選択不可
(2)消費税の免税点の対象外
すでに適用が始まっていますので、今までのような大きな恩恵は受けれませんので注意が必要です。










