平成22年度税制改正における法人税関係の目玉としてグループ法人税制の創設があります。
グループ法人税制とは企業グループの一体的運営が進展している状況を踏まえ、
グループ経営の実態を反映した税制として整備されるもので、100%資本関係のある
企業グループを一体の企業とみなして課税しようとするものです。
このグループ法人税制は、直接または間接に株式等の100%所有関係にある法人グループに
適用されるもので、連結納税のように選択性ではなく強制適用となります。
また100%所有関係のある法人とは完全支配関係にある法人をいい、法人・個人に関係なく
同一の株主(同族関係者を含む)が複数の法人を完全に支配している場合のその法人に適用
されますので、中小の同族会社にも影響がでてくることになります。
<完全支配関係がある法人間の資産の譲渡取引等>
完全支配関係がある内国法人間で一定の資産の移転を行ったことにより生ずる譲渡損益について、
その資産のそのグループ外への移転等の時に、その移転を行った法人において計上することとなります。
その対象資産は、固定資産、土地、有価証券、金銭債権及び繰延資産(売買目的有価証券、
帳簿価額1千万円に満たない資産等を除く。)となります。
<完全支配関係がある法人間の寄附金の取扱い>
完全支配関係がある内国法人間の寄附金について、支出法人において全額損金不算入とするとともに、
受領法人において全額益金不算入とします。
この「完全支配関係がある法人間の寄附金の取扱い」については「法人による完全支配関係に限る」
とされていますので、個人による完全支配関係を有する法人相互間の取引の場合には適用されません。
この点は、上記の「完全支配関係がある法人間の資産の譲渡取引等」の場合とは適用対象範囲が
異なっていますので注意が必要です。
したがって、この寄附金の改正は、中小の同族会社の場合には適用される場面は少ないと考えられます。
<完全支配関係がある法人間の資本関連取引>
完全支配関係がある内国法人からの受取配当について益金不算入制度を適用する場合には、
負債利子控除が適用されないこととなります。
完全支配関係がある内国法人間の現物配当(みなし配当を含みます。)について、組織再編税制の
一環として位置づけ、譲渡損益の計上を繰り延べる等の措置が講じられます。
この場合、源泉徴収等は行わないこととなります。
完全支配関係がある内国法人の株式を発行法人に対して譲渡する等の場合には、その譲渡損益は
計上されないこととなります。
<中小企業向け特例措置の取扱い>
資本金が1億円以下の法人に係る次の制度については、資本金が5億円以上の法人等の
100%子法人には適用されなくなります。
・軽減税率
・特定同族会社の特別税率(留保金課税)の不適用
・貸倒引当金の法定繰入率
・交際費等の損金算入の特例
・欠損金の繰戻しによる還付制度










