源泉所得税の納期の特例を選択している事業者は、
1月1日から6月30日に支払った給与・賞与・報酬等から差引いた源泉所得税は7月12日が
納付期限となっています。
事業主のかたは忘れずに納付しましょう。
期限までに納付しないと、延滞税等の罰金が科せられることがあります!
« 岡山からの今日の一言.7月6日 | メイン | 岡山からの今日の一言.7月7日 »
源泉所得税の納期の特例を選択している事業者は、
1月1日から6月30日に支払った給与・賞与・報酬等から差引いた源泉所得税は7月12日が
納付期限となっています。
事業主のかたは忘れずに納付しましょう。
期限までに納付しないと、延滞税等の罰金が科せられることがあります!