所得税の予定納税及び減額申請

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所得税の予定納税第1期分の納期は7月1日から7月31日までの1か月間です。
予定納税が必要な方には、税務署から「予定納税額の通知書」が送付されます。
この通知書に記載された第1期分の金額が納税額となります。
また、予定納税の納付に振替納税を利用している場合は、8月2日(月)が振替日(納期限)
となりますので、納期限前日までに口座の残高を確認してください。


なお、予定納税は、前年分の所得税の確定申告に基づき計算した予定納税基準額が15万円以上
である場合に、原則その3分の1相当額をそれぞれ7月(第1期分)と11月(第2期分)に納める
ものですが、6月30日現在の状況で、廃業や休業、業績不振、災害などにより、平成21年分の
「申告納税見積額(年間所得や所得控除などを見積もって計算した税額)」が、税務署から通知
されている「予定納税基準額」よりも少なくなると見込まれる場合は、予定納税額の減額申請を
することができます。
減額申請をする場合、第1期分及び第2期分の減額申請については、7月15日までに
「予定納税額の減額申請書」を税務署に提出する必要があります。