個人事業者の消費税の中間申告と納付の期限が近づいてきました。
○前年実績による中間申告
平成21年分の確定消費税額(地方消費税額は含みません)が、
・48万円を超え400万円以下の方 … 年1回の中間申告・納付
・400万円を超え4,800万円以下の方 … 年3回の中間申告・納付
・4,800万円超の方 … 年11回の中間申告・納付
が平成22年分の中間申告分として必要になります。
平成21年分の確定消費税額が48万円を超え400万円以下の方、
同 確定消費税額が400万円を超え4,800万円以下の方の2回目、
同 確定消費税額が4,800万円を超える方の6回目、
の中間申告・納付期限は、平成22年8月31日(火)です。
(振替納税をご利用の方の振替日は、平成22年9月28日(火)です)
○仮決算に基づく中間申告
事業状況が平成21年と著しく異なる場合などは、上記の方法に代えて
仮決算を行い、これに基づいて計算した消費税額及び地方消費税額に
より中間申告・納付することができます。期限平成22年8月31日(火)
なお、中間申告の期限までに中間申告書を提出されなかった場合でも、
前年実績による中間申告の消費税額及び地方消費税額が納付すべき税額
として確定することになりますので、期限までに必ず納付してください。










