22年10月1日より適用開始~グループ法人税制~

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平成22年度税制改正の目玉となっているグループ法人税制について、中小特例の見直しなど、
一部については平成22年4月1日から適用されていますが、大部分が平成22年10月1日から適用
されることとなっており、より実務的な情報としてこのほど、国税庁から「完全支配関係」など計16問の
質疑応答事例が公表されました。

グループ法人税制が適用されるのは法人が他の法人を100%支配している場合の親子会社間のみ
ではなく、直接の資本関係のない兄弟会社間、更には親子や兄弟などの同族関係者が100%支配
している会社間の取引も対象となります。
この同族関係者とは6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族が含まれることから、同族関係者の
株式保有関係を洗い出し、グループ法人税制の適用範囲を明確にする必要があります。
22年10月1日以後これらの法人間で資産の譲渡を行った場合は、グループ法人税制における譲渡取引
の損益繰延べの対象となるためその譲渡先が税務上の同族関係者に該当するかどうかを確認する
必要があります。

平成22年10月1日より適用開始となるもので主なものは以下のとおりです。

<完全支配関係がある法人間の資産の譲渡取引等>
完全支配関係がある内国法人間で固定資産、土地、有価証券、金銭債権及び繰延資産(売買目的
有価証券、帳簿価額1千万円に満たない資産等を除く。)の譲渡を行ったことにより生ずる譲渡損益に
ついては、譲渡法人において繰延べるというものです。
また、繰延べた譲渡損益については、譲受法人において譲渡・償却・評価換え・貸倒れ・除却等を
行った場合 において実現させることとなります。

<完全支配関係がある法人間の寄附金の取扱い>
完全支配関係がある内国法人間の寄附金について、支出法人において全額損金不算入とするととも
に、受領法人において全額益金不算入とします。
この規定は「法人による完全支配関係に限る」とされていますので、個人による完全支配関係を有する
法人相互間の取引の場合には適用されません。
この点は、上記の「完全支配関係がある法人間の資産の譲渡取引等」の場合とは適用対象範囲が
異なっていますので注意が必要です。