22年10月1日より適用開始~清算所得課税方式の変更~

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現行の清算所得の課税方式は、
清算所得=残余財産-(解散時の資本金等の額+解散時の利益積立金額)

つまり、解散後資産の整理や債務の弁済等を行い残った財産が一定以上あれば税金がかかります。
という課税方式でしたが、

10月1日以降に解散する法人は、通常の法人税の計算と同じで
清算所得=益金-損金

つまり財産を整理する課程で儲けたら税金を課税します。
ういう課税方式に変更になります。

なお解散時に債務超過等で、役員借入金等の債務免除益が発生する場合は、期限切れ青色欠損金の損金算入の制度ができ、単純に債務免除益に税金がかかるということはないようです。