現在、政府では中小企業の連鎖倒産を防ぐために、「中小企業倒産防止共済制度」の見直し作業を進めています。
この制度は、大企業に比べ経営基盤が弱く、経営環境の変化を受けやすい中小企業の取引先の倒産による連鎖倒産を防止するためのものです。
取引先が倒産して売掛債権の回収が困難になった場合に、この制度に加入していると、掛金総額の10倍(上限あり)または売掛債権のいずれか少ない金額を、無利子・無担保・無保証人で貸付をうけられます。また、掛金が必要経費(損金算入)の対象となるメリットもあります。
現在、この制度について、主に以下の内容の見直しが進められています。
①共済金の貸付限度額の引上げ(3,200万円→8,000万円)
②掛金総額の拡大(320万円→800万円)
③月額掛金の上限拡大(8万円→20万円)
④返済期間上限の延長(5年→10年)
等々
この改正により、税務面でのメリットや取引先の倒産による急な資金調達の枠が拡大されることになります。
施行についてはまだ未定ですが、来年の夏ごろの施行が見込まれるところです。現在の経済情勢を見ると、1日でも早い施行が望まれるところです。










