平成23年分の所得税から扶養控除の一部が廃止されます!

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子ども手当の創設や高校授業料の実質無償化に伴って扶養控除の一部廃止又は変更が行われます。
適用は平成23年分の所得税(住民税は平成24年度分)からとなっており、ケースによっては負担が増える人もいます。

(1)15歳までの子どもに対する扶養控除が廃止される
(2)高校生に対する特定扶養控除の上乗せ部分が廃止される

【注意】平成23年1月1日以降に支払うべき給与については、「扶養親族等の数」は控除対象配偶者と控除対象扶養親族(扶養親族のうち16歳以上の人)との合計数とされ、年齢16歳未満の扶養親族の人数は扶養親族等の数に加えないことに注意してください。
ただし、扶養親族が障害者(特別障害者を含む)又は同居特別障害者に該当するごとに扶養親族等の数に1人を加える措置については、今まで通り年齢16歳未満の扶養親族についても適用されます。

15歳までの子どもとは?
※原則的には、その年の12月31日の現況によって判定されます。したがって例えば、年初に14歳であっても、12月31日に15歳になっていればその年分については15歳とされます。

■ 14歳以下(平成22年12月31日現在)の子ども
平成22年分 → 年少扶養親族の扶養控除(38万円)が受けられる。
平成23年分 → 15歳以下となるが、年少扶養親族に対する扶養控除が廃止される
ため扶養控除はなくなる。

■ 15歳(平成22年12月31日現在)の子ども
平成22年分 →  年少扶養親族の扶養控除(38万円)が受けられる。
平成23年分 → 16歳となるが、特定扶養親族の扶養控除の上乗せ分が廃止され、
扶養控除は38万円となる。

■ 16歳~17歳(平成22年12月31日現在)の子ども
平成22年分 → 特定扶養親族の扶養控除(上乗せ分を含めて63万円)が受けられる。
平成23年分 → 17~18歳になるが、特定扶養親族の扶養控除の上乗せ分(25万円)が廃止され、扶養控除は38万円となる。

■ 18歳(平成22年12月31日現在)の子ども
平成22年分 → 特定扶養親族の扶養控除(上乗せ分を含めて63万円)が受けられる。
平成23年分 → 19歳になり、特定扶養親族の扶養控除(上乗せ分を含めて63万円)が受けられる。