平成24年度税制改正大綱が昨年12月10日に閣議決定されました。
その中でも特に影響のある項目についてご紹介します。
【個人所得税】
(1)給与所得控除の上限設定
その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、
245万円が上限となります。
この改正は、平成25年分以後の所得税及び平成26年度分以後の個人住民税について適用
されます。
(2)退職所得課税の見直し
退職所得課税については現在、退職所得控除額を控除した残額の2分の1に対して課税
されていますが、勤続年数が5年以下の役員等については、この2分の1優遇措置が
廃止されます。この改正は、平成25年分以後の所得税について適用されます。
個人住民税は、平成25年1月1日以後に支払われるべき退職手当等について適用されます。
【贈与税】
直系尊属(父母や祖父母)から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度
については、現行の1,000万円の非課税限度額を次のように改正した上で、適用期限を
平成26年12月31日まで3年延長する予定です。
(1)省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋の場合
①平成24年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,500万円
②平成25年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,200万円
③平成26年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,000万円
※東日本大震災の被災者については、1,500万円
(2)上記(1)以外の住宅用家屋の場合
①平成24年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,000万円
②平成25年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 700万円
③平成26年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 500万円
※東日本大震災の被災者については、1,000万円
ちなみに平成23年度に改正予定だった相続税の増税ですが、平成24年度でも見送られました。
ただし、社会保障と税の一体改革において、平成27年分から改正が予定されていますので、
生前贈与などをうまく利用して、対策をしておく必要がありそうです。










