12月分の源泉所得税は毎月分と同様に、翌月の10日までに(翌年の1月10日までに)納付しなければなりません。
ただし、特別な場合は1月20日まで納期限を延長できます。【注1】【注2】
納付する金額は、12月(納期特例の場合は7月から12月)に源泉徴収した金額から年末調整により還付(超過税額)あるいは追加徴収(不足税額)した税額を加減算した金額です。
【注1】納期特例事業者で12月20日までに納期延長の申請(納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書)をしており、かつ12月31日現在においてそれまでの源泉所得税の滞納がない場合に限ります。
【注2】納付期限が土日祝日の場合には翌日以降の最初の平日が納付期限となります。
※20日の納付期限まであと一週間です。納付を忘れないようにお気を付けください。










