確定申告が必要な人はこんな人です。

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本格的な寒さと一緒にいよいよ確定申告が始まります。

■ 申告書の受付期間は、
所得税は、平成24 年2月16 日(木)~平成24 年3月15 日(木)
個人事業者の消費税及び地方消費税は、平成24 年1月4日(水)~平成24 年4月2日(月)
となっていますので、期限内に提出して下さいね。

 ところで、確定申告は個人事業主の申告で自分には関係ないと思っている方も、いらっしゃると思いますが、意外と申告が必要な方がいますので、今回まとめてみました。当てはまるかな?当てはまるが、申告はどうしよう・・・と思った方は、ぜひ当事務所に気軽にご相談下さい。


(1) 個人事業を営んでいる人
  「個人事業主」とは、その名の通り、個人で事業をしている人のことです。

(2) 不動産の賃貸収入がある人
  不動産の申告が必要な方は賃貸収入がある方です。
  ※物件が共有名義の場合は各共有名義人がそれぞれ申告します。たとえば3人で共有していれば、3人とも不動産の申告が必要となりますのでご注意下さい。

(3) サラリーマン(給与所得がある人)の人

  ・給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
  ・複数の会社などから給与をもらっている人
  ・給与以外に所得があり、その所得金額が20万円を超える人
  ・同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与以外に、貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
  ・災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人
  ・家事使用人などで、給与から税金を差し引かれない事になっている人

(4) 公的年金等を受け取っている人
  ・公的年金や個人年金をもらっていて、納めている税金がある人
  ・給与と年金をもらっていて、年金の所得額が20万円を越えている人
 ※年金は、国民年金や厚生年金などの「公的年金等」と生命保険会社などから、受け取る「個人年金」とに分けられますのでご注意下さい。

(5) 退職金をもらった人
  ・外国企業から受け取って、所得税を差し引かれていないもの
  ・勤務先に「退職所得の受給に係る申告書」を提出していなかったため、所得税を20%の税率で差し引かれている場合については、確定申告が必要です。
  ※退職金については、一般的に、退職金の支払の際に支払者が所得税を差し引くだけで申告の必要はありません。


(6)資産を売却した人
  ・マイホームや土地・建物を売却して利益があった人
  ・ゴルフ会員権を売却した人
  ・平成23年中に特定口座(源泉徴収口座)以外で株式等を譲渡(売却)し、所得(利益)を得た人
  ・その年に控除しきれない上場株式の譲渡損があり、翌年以降に控除を受けたい人

(7)保険金などの満期金などを受け取った人
  ・生命保険などの満期金をもらった人で、受け取った保険金から払込保険料を引いた残りが一定額を超える人
  ・生命保険料などを解約し、一定額を超える解約返戻金をもらった人

(8)配当金を受け取った人
  ・上場株式の配当や上場株式以外の少額配当があった人で、差し引かれた税金が戻ってくる人
  ・上場株式等以外の配当(少額配当を除く)があった人

■ 確定申告をすれば税金が戻る人

確定申告が必要ない方でも、次のいずれかに当てはまる方などで、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納め過ぎになっている場合には、税金が戻って来るための申告(還付申告)により税金が還付されます。

  ・サラリーマンで医療費控除、雑損控除、寄付金控除などを受ける人
  ・サラリーマンで、で住宅借入金等特別控除を初めて受ける人
  ・サラリーマンで、その年の途中に退職し、その後再就職しなかった人
  ・サラりーマンで、年末調整で受けられる控除がもれていた人
  ・退職金を受け取った時に20%の税率で所得税を源泉徴収され、その税額が正規の税額より少ない人