確定申告情報~医療費控除~

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いよいよ来週から本格的に確定申告が始まります。準備は進んでいらっしゃいますでしょうか。
さて、今回は医療費控除について取り上げてみようと思います。

医療費控除の対象となる医療費は、分かりにくいものも多く、戸惑われる方も多いと思います。
控除の対象となる医療費を整理してみましょう。

通常、医師や歯科医師による診療の対価は、控除の対象となる医療費として認められています。
また、治療や療養に必要な医薬品の購入の対価も認められています。
これらは、医師から処方されたものだけではなく、薬局やドラッグストアで購入したものも含まれます。
ただし、治療目的で無ければなりません。
つまり、風邪を治療するために購入した風邪薬の費用は控除の対象となりますが、栄養ドリンクやビタミン剤などは控除の対象となりません。

病院に行くための電車やバス代も控除の対象となります。
これらの費用は、通常、領収書がもらえないので、メモをとっておくなどして、きちんと集計しておきましょう。
タクシー代は、緊急時など、必要性が認められなければ控除の対象となりません。
また、車で病院へ行ったときのガソリン代や駐車場代も医療費控除の対象となりません。
また、容姿を美化し、容ぼうを変えるなどの目的で行った美容整形手術の費用なども、医療費控除の対象となりません。

では、健康診断にかかる費用は医療費控除の対象になるのでしょうか。
一般的に、検診や人間ドッグにかかる費用は、控除の対象となりません。
ただし、検診や人間ドックの場合には、受診することによって重大な疾病が発見され、それらを治療した場合には、検診費用も控除の対象になります。

また、国税庁のHPには「妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、また、通院費用は医療費控除の対象になります。」と記されています。
したがって、妊婦さんの定期健診も控除の対象になります。(出産一時金を差し引いた額が対象となります)