消費税の中間申告(個人事業者)

個人事業者の消費税の中間申告と納付の期限が近づいてきました。

○前年実績による中間申告

 平成21年分の確定消費税額(地方消費税額は含みません)が、
  ・48万円を超え400万円以下の方   … 年1回の中間申告・納付
  ・400万円を超え4,800万円以下の方 … 年3回の中間申告・納付
  ・4,800万円超の方            … 年11回の中間申告・納付
 が平成22年分の中間申告分として必要になります。

 平成21年分の確定消費税額が48万円を超え400万円以下の方、
    同     確定消費税額が400万円を超え4,800万円以下の方の2回目、
    同     確定消費税額が4,800万円を超える方の6回目、
 の中間申告・納付期限は、平成22年8月31日(火)です。
 (振替納税をご利用の方の振替日は、平成22年9月28日(火)です)

○仮決算に基づく中間申告

  事業状況が平成21年と著しく異なる場合などは、上記の方法に代えて
 仮決算を行い、これに基づいて計算した消費税額及び地方消費税額に
 より中間申告・納付することができます。期限平成22年8月31日(火)
  なお、中間申告の期限までに中間申告書を提出されなかった場合でも、
 前年実績による中間申告の消費税額及び地方消費税額が納付すべき税額
 として確定することになりますので、期限までに必ず納付してください。

所得税の予定納税及び減額申請

所得税の予定納税第1期分の納期は7月1日から7月31日までの1か月間です。
予定納税が必要な方には、税務署から「予定納税額の通知書」が送付されます。
この通知書に記載された第1期分の金額が納税額となります。
また、予定納税の納付に振替納税を利用している場合は、8月2日(月)が振替日(納期限)
となりますので、納期限前日までに口座の残高を確認してください。


暫定税率の廃止と税率の維持

平成22年度税制改正で実質的に維持することになったガソリン税等の暫定税率。

ガソリンの暫定税率とは、
国内の道路整備のために1974年に作られた、ガソリン価格に含まれる揮発油税に
暫定的に掛けられている税金のことです。

ガソリン1リットルあたりの税金の内訳
本則税率…揮発油税24.3円+地方揮発油税4.4円=28.7円
暫定税率…揮発油税24.3円+地方揮発油税0.8円=25.1円
合 計 …揮発油税48.6円+地方揮発油税5.2円=53.8円

それが今回の税制改正で、
平成30年3月末まで「10年間」とする暫定税率は廃止されますが、その代わり
「当分の間」現行の暫定税率と同じ特別な税率はそのまま続くこととされます。
軽油引取税についても現在の税率水準を維持することとされています。

なお、原油価格の異常な高騰が続いた場合には、本則税率を上回る部分の課税を
停止できる法的措置を講ずることとされています。

温暖化への影響や税収不足で財政事情が厳しいことから、今回の税率水準の維持
とした、と説明されているようです。

~平成22年税制改正~還付消費税~

 本来は消費税の仕入税額控除の対象取引でない居住用アパート等の建築費に係る消費税を、現行の消費税法では自動販売機等を設置することで還付を受けることができていました。

 建物が完成した日を含む事業年度に消費税の還付を受け、3年目の調整期には、簡易課税制度の選択や免税事業者になることで調整を回避していました。

 この還付を防止するために22年の改正で、
(1)課税事業者選択期間中
(2)資本金1,000万円以上の新設法人の第1期及び第2期事業年度中

この期間中に調整対象固定資産(棚卸資産以外の資産で100万以上のもの)を取得した場合は、
その取得があった課税期間を含む3年間は、
(1)簡易課税制度の選択不可
(2)消費税の免税点の対象外

すでに適用が始まっていますので、今までのような大きな恩恵は受けれませんので注意が必要です。

グループ法人税制

平成22年度税制改正における法人税関係の目玉としてグループ法人税制の創設があります。
グループ法人税制とは企業グループの一体的運営が進展している状況を踏まえ、
グループ経営の実態を反映した税制として整備されるもので、100%資本関係のある
企業グループを一体の企業とみなして課税しようとするものです。
このグループ法人税制は、直接または間接に株式等の100%所有関係にある法人グループに
適用されるもので、連結納税のように選択性ではなく強制適用となります。
また100%所有関係のある法人とは完全支配関係にある法人をいい、法人・個人に関係なく
同一の株主(同族関係者を含む)が複数の法人を完全に支配している場合のその法人に適用
されますので、中小の同族会社にも影響がでてくることになります。

たばこ税の引き上げ

平成22年度税制改正の中に、たばこ税の引き上げがあります。

たばこ税については、平成22年10月1日から、1本当たり3.5円の税率引上げが実施されることに
なります。1箱当たり70円の増税ですね。
それに伴い、たばこの販売価格も1箱当たり110円~140円値上がりする見通しです。喫煙家の方々
にとっては、またお小遣いの減る要因が増えることになり、頭を悩ますこととなるでしょう(この記事を
書いてる私も喫煙家であり、若干憂鬱な気持ちで記事を書いています)。


近年、分煙・禁煙が当たり前のご時世になっています。分煙と言えば、今やどこのお店にいっても
店舗内外に「喫煙場所」が設けられ、場所によっては小さなガラス張の小部屋の中が喫煙ルーム
になっていて、なんとも妙な光景だと喫煙者である私も感じるほどです。また、禁煙と言えば、最近
某有名俳優さんが禁煙をして、「卒煙塾」塾長に任命されたり、さまざまな禁煙グッズなどが出回って
おり、年々喫煙者の人口も減少しているようです。


「百害あって一利なし」と言われるこのたばこ。健康一番で喫煙を断ち切るか、はたまたこの値上げに
よって喫煙を断ち切るか、いやいやたばこはまだまだやめられない、と愛煙家でいるか、現在喫煙家
の方は(私も含め)、値上げまでの数カ月じっくり考える時間なのかもしれませんね・・・。

~平成22年度税制改正~所得税関係

<扶養控除の見直し>

(所得税)
年少扶養親族(年齢16歳未満の者)に係る扶養控除が廃止されます。
特定扶養親族(年齢16歳以上23歳未満)の内、年齢16歳以上19歳未満の者に係る扶養控除について、
上乗せ部分の25万円を廃止し、扶養控除額が38万円となります。
※上記の改正は平成23年分以後の所得税について適用されます。

(個人住民税)
年少扶養親族(年齢16歳未満の者)に係る扶養控除が廃止されます。
特定扶養親族(年齢16歳以上23歳未満)の内、年齢16歳以上19歳未満の者に係る扶養控除について、
上乗せ部分の12万円を廃止し扶養控除額が33万円となります。
※上記の改正は平成24年度分以後の個人住民税について適用されます。


<介護医療保険料控除を新設>

現在の一般生命保険料控除、個人年金保険料控除と別枠で、介護医療保険料控除という枠が設けられ、
各保険料控除の控除限度額は所得税4万円(住民税2.8万円)合計で12万円の生命保険料控除(住民税7万円)
となります。
※上記の改正は平成24年分以後の所得税(平成25年度分以後の住民税)から適用となり、
対象は平成24年1月1日以後に締結した保険契約となります。
平成23年12月31日までに締結した保険契約などに係る控除については、改正前の取扱いとなります。

住宅取得等資金贈与の非課税措置拡充

平成22年度税制改正で、直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母)から住宅取得等資金の
贈与を受けた場合の、贈与税の非課税措置が拡充されることとなります。


<非課税限度額>(従前500万円)
 ・平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた人・・・1,500万円
 ・平成23年中に住宅取得等資金の贈与を受けた人・・・1,000万円


<適用対象者>
 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下の人に限定。(従前は所得制限なし)


<適用>
 平成22年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用され、
 適用期限は平成23年12月31日まで。

確定申告もあと少し。

確定申告の申告期限まであと1週間ほどとなりましたが、皆さま申告忘れ等はございませんか?

なお、H20年分の確定申告で間違いがあり、多く納めすぎていた所得税を返してもらう「更生の請求」
があります。こちらの申告期限は3月16日(火)となっております。

また、納める税額も、振替納税の手続きをしている方とそうでない方とで納付期限も違いますので、
お気をつけくださいませ。


残すところ あと・・日

冬の祭典 冬季オリンピックもあと数日になりました

それと もう一つ期限がせまってきてるのが 確定申告!

商売をしてる方
不動産収入のある方  など

毎年 確定申告されているは大丈夫だと思いますが

【要注意】譲渡所得・贈与税の申告が必要な方へ

昨年までは譲渡所得、贈与税の申告が必要な方には自動的に税務署から申告書が送られてきていました。
しかし、今年の申告分からは申告書は送付されなくなりましたので、各自で用意する必要があります。
申告しないまま放置しておくと、申告漏れとなり、後々罰則を受けることとなります。
もし心当たりがあり、自分が申告の対象になり得るかどうか不安な方は、是非一度我々にご相談ください。

年末調整 その3

◆ 昨年と比べて変わった点 ◆

・住宅の省エネ改修工事等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例が創設。
  30万円を超える省エネ改修工事等(断熱改修工事等又は特定断熱改修工事等)をした場合、
  増改築等住宅借入金等を有するときは、増改築等に係る住宅借入金等特別控除又は控除
  額の特例との選択により、5年間にわたり、年末残高の1,000万円以下の部分の金額を基と
  して、控除率により計算した金額が特定増改築等特別捌控除として所得税の額から控除され
  ます。

  ※断熱改修工事等(特定断熱改修工事等も含む)については、工事内容や要件があり、
    該当する旨が証明書により証明された改修工事をいいます。


・住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等の範囲が拡充。
  住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等に省エネ改修工事等が追加されました。


・個人住民税における住宅借入金等特別税額控除制度の創設に伴い、源泉徴収票の
 記載事項に関する所要の整備。

年末調整 その2

「年末調整等説明会案内状及び納付書在位中」と書かれた封書が税務署から届いていると思います


年末調整に必要な用紙が入っています
社員の皆様に下記の用紙の記入と証明書類添付をしてもらってください

平成22年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
平成21年度 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書


用紙がたりない場合はコピーで構いません
また 国税庁のHP 平成21年分 年末調整がよくわかるページから書類ダウンロードすることができます

事業承継税制!~贈与税の納税猶予のポイント~

 中小企業の事業承継を円滑に行うため21年度税制改正において、「非上場株式等の相続税・贈与税の納税猶予制度」が創設されましたが、今回は贈与税の納税猶予についてポイントを整理します。

追加経済対策の租税特別措置法改正案

現在、過去最大規模ともいわれる追加経済対策の補正予算案が参議院で審議中ですが、
租税特別措置法の改正案は以下のとおりとなっています。

源泉所得税の納期の特例制度について

来月(7月)の10日は、納期の特例制度を利用している関与先は、源泉所得税を納める日となります。
源泉所得税の納期の特例制度とは、給与の支払いを受ける人が常時10人未満の源泉徴収義務者
につて納税の手数を軽減するために設けられたものです。

算定基礎届の書き方

 昇給や降級等により被保険者が実際にうけとる報酬と標準報酬月額との間に大きなずれが生じないように、毎年1回、すべての被保険者の報酬月額について見直しを行い、実態に合った標準報酬月額が決め直されることになっています。
 これを定時決定といい、事業主は算定基礎届に各被保険者の報酬を記入し、社会保険事務所等に提出します。

エコ減税について

 5月15日よりエコポイント制度がスタートしましたが、税制面でも省エネ関連設備は優遇される見込みです。
 専門的な言葉を使うと「エネルギー需給構造改革推進投資促進税制」が拡充される見込みです。

租税特別措置の適用期限が延長されます

以下のような事項の適用期限が延長されます。

《 3年延長 》
・特定の資産の買換えの場合等の課税の特例における、長期所有の土地、建物等から
 国内にある土地、建物、機械装置等への買換え

《 2年延長 》
・中小企業等基盤強化税制
 ※本税制に統合されている中小企業者等の教育訓練費に係る税額控除制度も同様

・障害者を雇用する場合の機械等の割増償却

・事業所内託児施設等の割増償却

・公益法人等または協同組合の貸倒引当金の特例における繰入限度額を100分の116とする措置

土地等の長期譲渡所得から1,000万円が特別控除されます

平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した土地等を譲渡した場合、
譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えている場合には、
その年中のその譲渡に係わる長期譲渡所得の金額から1,000万円
(1,000万円に満たない場合は、その長期譲渡所得の金額)が控除される制度ができました。

欠損金の繰り戻し還付復活!

 欠損金の繰り戻し還付とは、前期の決算では黒字で納税をしたけど、今期の決算は大不況のあおりをうけ大赤字という中小企業が対象となり、(一部の企業を除き)今までの制度では、今年の赤字について来期以後7年間繰り越して、その都度でた所得と通算というものでした。
 しかし、今回の改正では、前期の所得と通算し、前期の納めた税金を取り戻せるようになりました。


 この制度は平成21年2月以降に終了する事業年度から適用可能で、キュッシュフローの改善をしたい企業や先行きの見えない業績悪化に苦しんでいる企業にはお勧めです。

住宅ローン減税の延長・拡充

 みなさまが注目する税制改正のひとつに、住宅ローン減税があると思いますが、
21年度税制改正で、この住宅ローン減税について5年延長と減税額拡大が決まりました。
 この改正で、住宅ローン減税は10年で、最高500万円の控除が可能となっています。

 控除期間、控除額等は以下のようになります。

居住年   控除期間     住宅借入金年末残高限度額     控除率・控除限度額
H21年    10年間          5,000万円              1%・500万円
H22年    10年間          5,000万円              1%・500万円
H23年    10年間          4,000万円              1%・400万円
H24年    10年間          3,000万円              1%・300万円
H25年    10年間          2,000万円              1%・200万円

 また上記以外にも、居住する家屋について、一定の省エネ改修工事・バリアフリー改修工事
を行った場合の所得税額の特別控除が創設されたり、個人住民税に住宅ローン特別控除が
創設されたりと、住宅を取得する際の減税制度が拡充されています。


<参照:TKCコンピュータ会計事務所通信 改正税法特集号>

非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度

中小企業の事業承継を総合的に支援するための基礎となる、
「経営承継円滑化法」が平成20年10月1日に施行されました。
一方、税制面からの措置として、平成21年度税制改正において
「非上場株式等についての贈与税の納税猶予制度」及び
「非上場株式等についての相続税の納税猶予制度」が創設される
こととなります。

中小企業の軽減税率の引き下げについて

平成21年度税制改正で、中小企業の法人税の軽減税率が現行の

22%から18%へと引き下げられました。

これは、平成21年4月1日から同23年3月31日までの間に終了する

事業年度の所得金額のうち、年800万円以下の金額に対する法人税の税額です。

これにより、最大で32万円の法人税が軽減されます。(但し、800万円の所得金額)

・所得金額 800万円以下の部分・・・・法人税 18%

・所得金額 800万円超の部分・・・・・・法人税 30%(従来通り)


では、前年黒字で今期赤字の会社には何もないのかというと、

欠損金の繰り戻し還付制度の復活による恩恵が受けられるかもしれません。

これは、中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において

生じた欠損金額について、欠損金の繰り戻しによる還付制度です。

具体的には、平成21年3月の決算が赤字の企業の場合、前期(黒字で納税していることが前提)の

年間所得からその赤字を差し引いた額を前期の法人税を計算し直して、納めた法人税の一部が還付

されることになります。

確定申告 医療費控除について

確定申告の時期、医療費控除の対象となるかならないかで悩む人も多いかと思います。
今回は医療費控除の対象となる領収書について○×で書いてみました。

確定申告~ふるさと納税~

ふるさと納税をされた方が寄付金控除を受けるためには、
お住まいの住所地を管轄する税務署へ確定申告をしていただく必要があります。

また、所得税が非課税で住民税のみが課税される方は、
お住まいの市区町村に寄付金税額控除の申告をしていただく必要があります。

※申告の際には、寄付に係わる領収書を添付する必要があります。

寄付だけされても上記の手続きをしないと控除されないのでご注意を!

確定申告をするには?

ご自分で確定申告をするためには平成21年2月16日~3月16日の間に
税務署に行くことになります。
(郵送や ご自宅などからパソコンで申告することもできます)

確定申告~納税日~

みなさま確定申告の準備はすすんでますか?
気になる納付期限・納税日のお知らせです。

所得税・・・振替納税の手続きをしている→4/22
       していない→3/15

消費税・・・振替納税の手続きをしている→4/27
       していない→3/31

お忘れなく!

社員でも確定申告?!

会社にお勤めの方で毎月の給料から源泉徴収されている場合は、通常、年末調整という形で
会社がわずらわしい所得税の清算手続をしてくれています。

 でも、源泉徴収票と還付金(ひとによっては徴収となることも・・・)を受け取って、「はい、終わり!」
じゃなく、会社員でも自分で確定申告をしなければならない場合、あるいは確定申告をすれば税金が
返ってくる場合があります。

確定申告の還付

 確定申告の準備は進んでいますか?
 還付があるかどうか心配していませんか?

 平成20年分の確定申告の受付は平成21年2月16日(月)から平成21年3月16日(月)です。
尚、還付の方は、平成21年2月15日(日)以前でも申告書を提出することが出来ます。

*還付を受けるために確定申告をする方は、以下の方になります。

確定申告の電子申告で最大5,000円の税額控除が受けられます

電子証明書等特別控除はもう受けられましたでしょうか?
電子証明書等特別控除とは、所得税の申告書を提出する際に、納税者の電子署名を付して電子申告を行うことで、最大5,000円の所得税額控除が受けられるというものです。

住民税の住宅ローン控除

平成11年から平成18年までの間に住宅ローン等を利用して住宅を取得等し、
所得税の住宅ローン控除制度を適用している方で、平成18年度改正に係る
所得税率の変更により、所得税から控除しきれない額が発生した場合には、
申告により住民税から控除することができます。

確定申告のお知らせ(医療費控除)

医療費控除とは、平成20年中に支払った医療費が控除の対象になります。

・未払いは控除の今年の控除の対象になりません。
・薬局で購入した風邪薬も対象になります。
・生計をともにしている配偶者又はその他の親族の医療費も対象です。

確定申告まで時間はありますが上記を参考に領収書を集めてみて下さい。

勤労学生控除について

お客さんから問い合わせがあったので紹介します。

学生で働いている場合、「勤労学生控除」という制度があります。

次の三つの条件すべてに当てはまれば、27万円の控除を受けることが出来ます。

そのため、103万円+27万円=130万円までが非課税となります。

年末調整その3

今年も早いもので12月になりました、1年本当に早いですね^^;

年末調整の処理のことでよく尋ねられることですが

扶養家族のいない方がどうして扶養控除等(異動)申告書を提出しないといけないのですか?

というご質問があります

年末調整その2

みなさんの会社に税務署より年末調整の資料が郵送されてきたと思います。

いよいよ年末調整の時期突入です。奥さんがパートの方の場合、給料等計算されて

今後のことを考えているころではないでしょうか。

生命保険の控除証明書や住宅控除等準備をしてください。今年から開始された長寿医療制度の

保険料等の控除について等、わからないことや疑問なことは担当者までお尋ねください。

税金について ちょっと勉強してみませんか?

勉強というと おっくうになる方もおられるかもしれませんが
国税庁のHPには税金問題とはあまり縁のないサラリーマン世帯や年金受給者などを対象に
税金について動画でわかりやすく説明してくれるコーナーがあります

会社経営や個人事業主でなくても役に立つ情報がありますので
今年 自宅を購入された方や売却された方 たくさんの医療費が掛かった方など
確定申告の時期になる前に1度ご覧になってはいかがでしょうか?

インターネット番組(Web-TAX-TV)
http://www.nta.go.jp/webtaxtv/index.html

税の学習

私たちが普段目にする ”税金”。法人税、所得税、消費税・・・etc。ひとくくりに税金といっても、
国税・地方税等々探してみると、たくさんのものに税金が課せられています。

そしてそのような税金が、私たち生活の中でどのように活かされているのか、知っているようで
以外と知らないということもあるのではないでしょうか。

”税”というものを知ってもらうために、公共機関から冊子が発行されていたり、本屋さんで書籍
が売られていたりしています。
そういった中から今回は一つ、国税庁HP内の「税の学習コーナー」を紹介したいと思います。

小・中学生を対象に、ゲームや紙芝居などを用いて楽しみながら税金について学ぶコーナーに
なっています。 
大人になって理解することも多々あると思いますが、小さい頃から税に触れることは、大切なこ
となのかなと感じます。


「税の学習コーナー」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/gakushu/kyousitu.htm

ふるさと納税について その3

「ふるさと納税」がスタートして2か月が過ぎましたが、テレビやインターネットなどでも
ふるさと納税の話題をよく目にするようになりました。
全国の県や市では、ホームページなどを使って、この「ふるさと納税」を使った寄付を
積極的にアピールしています。

所得税の減額申請

19年分の所得税の申告が15万円以上だった方は7月と11月に予定納税をする必要があります。

ただし、今年が事業の廃業や売上不振等で所得税額が少なくなりそうなときは、
所得税の予定納税額の減額申請書を提出し承認されれば、予定納税の税額を減額してもらえる
ことができます。

なお、7月分は7/15が提出期限なのでお早めに。

住民税の減額申告は7月31日までです

gengaku.jpg
すでに対象となるであろう方の元にはこのような申告用紙が届いていると思います。

この制度は、平成19年に所得が大幅に減ったことで、所得税は課せられず、
税源移譲により住民税だけが大幅増となり、所得税と調整が出来なかった方のための救済制度です。

ふるさと納税について その2

都道府県、市区町村に寄付した場合、どれくらい税金が軽減されるのかは、その方の所得の額、扶養
家族の状況によって違いますが、年収500万円の給与所得者の方(お勤めで給料をもらわれている
方)の軽減される金額は以下のようになるようです

期中に就任した役員に賞与を支払う時の注意点

役員に支払う賞与を損金として認められるようにする場合、事業開始日から4ヶ月を経過する日まで、もしくは株主総会で決議した日から1ヶ月を経過する日のいずれか早い日までに『事前確定届出給与に関する届出書』を提出する必要があるのは既にご存じの方も多いかと思われます。

同様に、期中に就任した役員に賞与を支払う際も『事前確定届出給与に関する届出書』を提出する必要があります。
しかし、注意しなくてはいけないのは、届出の提出期限が臨時総会等で決議した日の翌日から1ヶ月を経過する日までということです。
また、新たに就任した役員に対して賞与を支払う場合、既に提出してある届出書の内容を変更するわけではないので、提出するのは変更届出書ではなく通常の『事前確定届出給与に関する届出書』となりますので、こちらも注意が必要となります。

源泉所得税の納期の特例について

来月の10日は、納期の特例制度を利用している関与先は、源泉所得税を納める日となります。

源泉所得税の納期の特例制度とは、給与の支払を受ける人が常時10人未満の源泉徴収義務者につ

いて納税の手数を軽減するために設けられたものです。

通常は、徴収した所得税を、翌月10日までに国に納付するのが原則ですが、納付の特例の承認を受け

た場合には、次のように年2回にまとめて納付することができます。

(1) 1月から6月までの間に支払ったもの・・・・7月10日までに納付

(2) 7月から12月までの間に支払ったもの・・・翌年1月10日までに納付
                    (但し、一定の届出をした場合には、翌年1月20日までに納付)


くれぐれも、納め忘れのないようにしてください。遅れると延滞税がくることもあるのでご注意を。

減価償却制度の耐用年数区分を390区分から55区分に変更

平成20年度税制改正において、減価償却資産に係る法定耐用年数の見直しが行われました。
国際競争力強化の視点から、機械及び装置を中心に、実態に即した使用年数を基に資産区分を整理し、
390種類の設備ごとに定められていたものを55に集約すると同時に、耐用年数が見直されました。
適用は、既存の減価償却資産を含めて、法人の場合は、平成20年4月1日以後開始する事業年度から、
また所得税では平成21年分からとなります。

リース資産の取扱について

平成20年4月1日以降に契約を締結するリース取引について、税務上取扱が変わりました。

今までは、リース料を支払った時に経費として処理をしていたケースが多いと思います。
4月以降については原則は売買処理(資産を買った時と同じ処理)により処理を行います。

対象となるリース取引は
1.中途解約禁止…賃貸借期間の途中において契約を解除できないもの又はこれに準ずるもの
2.賃借人が賃貸借資産からもたらせれる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、
  賃貸借資産の使用に伴って生じる費用を実質的に負担すべきこととされているもの

新しいリース契約を締結した場合は、監査時に担当者に一言お願いします。

事業継承税制の抜本拡充について

取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度について

制度の概要は、中小企業の後継者が相続等によって取得した自社株式の80%に対応する相続税が猶予されます。対象会社や軽減額も大幅に拡大されます。現行10%から80%に。

条件としては、5年間雇用を確保しつつ事業を継続し、その後、株式を保有し続ければ、最終的に納税が免除されます。平成20年10月以降の相続適用開始となります。(現在予定)

該当する中小企業は多く、関心も高いと思います。
詳しくは、経済産業省のホームページをご覧ください。
http://www.meti.go.jp/press/20071213009/20071213009.html

配当所得はないですか?

給与所得・退職所得以外の収入が配当のみの方で配当所得が
20万円以下の場合には申告義務はありません。
が、確定申告した方が有利な場合があります。
配当を申告すると配当控除を受けられるためです。

暗証番号をお忘れなく

電子証明書等特別控除とは、平成19年又は平成20年の所得税の申告書を提出する際に、納税者の電子署名を付して電子申告を行うことで、最大で5,000円の所得税額控除が受けられるというものです。

医療費がたくさんかかった場合

1年間に10万円(または所得の5%)以上の医療費がかかった場合には
確定申告で医療費控除をうけると所得税が安くなる場合があります

では どのような費用が医療費に認められるのでしょうか?

老人ホーム入所者の同居老親等の判定

 老人ホームの入所者は、同居に該当せず、同居老親等の対象となりません。

 同居老親として扶養控除の特例を受けられる場合とは、「居住者又は当該居住者の配偶者若しくは当該居住者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者」と規定されています。

税務署の日曜開庁

これから所得税の確定申告をされる方で平日お仕事のため、
なかなか税務署に行くことができないとお困りの方も多いのではないでしょうか。

確定申告をしなければならない人(給与所得者)

給与所得者の多くは、毎月の給与から所得税が源泉徴収され、その年の最後の給与を支払う際に年末調整をして年税額を算出するのが通常ですから、大部分の人は確定申告をする必要はありません。

次のような人は、確定申告をしなければなりません。

①その年の給与の収入金額が2,000万円を超える人
②1ヵ所から給与を受けているひとで、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万を超える人
③2ヵ所以上から給与を受けている人

確定申告の振替納税について

昨年確定申告をされた方は、税務署より書類が届いているかと思います。
今年の納付は所得税は、3月17日(月)となっています。
封筒の中に預金口座振替依頼書を記入し、銀行印を押印し、郵送すれば、
翌月口座より引き落とされます。現金を持ち歩くこともないですし、納税のために
金融機関の窓口に行くこともありません。うっかり納期限を忘れてしまったという経験の
ある方は、この機会にしてみてはいかがでしょうか。
ただし、引き落とし通帳をうっかり忘れないように。

確定申告 今年は2月18日から3月17日です

税務署から確定申告の申告書類が発送されました
お手元に届いた方もおられると思います


事業を行っている方はもちろん

平成19年中に医療費が10万円(または所得の5%)以上かかった方
平成19年中に住宅ローンを利用してマイホームを新築 購入 増改築をした方
年金をもらっている方

などの場合も 確定申告が必要です

21日よりコンビニで所得税や法人性が納付できるようになります

  
  納付書が専用のバーコード付納付書を使用するため、納付書の発行依頼を税務署にしないといけな

い、納付税額が30万円以下に限られるなど、実用的ではなく、利用することは無いとは思いますが、コ

ンビニの存在ってすごいなと改めて感じる画期的なできごとです
 
 

住民税の「住宅借入金等特別税額控除」申告のご案内

税源移譲により所得税・住民税の税率が変更したことで、住民税にも住宅ローン控除が適用できる場合がある。
ということは当社ホームページでも何度もお伝えさせていただきました。
今回はその住民税の「住宅借入金等特別税額控除」申告のご案内をさせていただきます。

【申告について】
この控除は所得税の「住宅借入金等特別控除」とは違い、年末調整で処理することは出来ません。
ですので、この控除の適用を受けようとする方はサラリーマンの方でも毎年申告をする必要があります。
とはいえ、申告書作成は岡山市から提供されている申告書作成ツールを利用すればいたって簡単です。
確定申告書や源泉徴収票を見ながら作成してみてください。

【提出について】
確定申告をされる方は市区町村提出用と税務署確認用の2枚を確定申告書と一緒に税務署へ提出してください。
年末調整だけの方は市区町村提出用と税務署確認用の2枚に源泉徴収票の原本を添付して、その年の1月1日時点で居住していた市区町村に提出してください。
また郵送する場合は提出する市区町村に提出部課を確認の上、必要書類を郵送してください。

【申告期間】
いずれも3月15日(平成20年は3月17日)までです。

なお、当事務所において年末調整をさせて頂いている関与先様につきましては、年末調整と共に対象者様の申告書作成もさせていただいております。
担当者よりまとめてお渡しいたしますので、各対象者様にお渡しいただき、申告していただければと思います。

確定申告に当たっての主な改正項目

すでに関与先様には書面でご案内させていただいていますが、
平成19年度の確定申告における主な改正項目を簡単にまとめてみました。

今回の改正で大きなポイントは、地震保険控除の新設住宅ローン控除の取り扱いの変更です。
地震保険料控除に関しましては、年末調整ですでに知られている方も多いかと思います。
また、住宅ローン控除につきましては、源泉移譲により住民税にも適用できるようになるとはいえ、
誰でも無条件にと言うわけではありませんので、詳細につきましては下記PDFファイルをご覧ください。

主な改正項目を見る(PDF/220KB)

住民税の住宅借入金特別控除

税源移譲により、所得税、住民税の税率が変更されましたが、
これに伴い19年分の所得税額が減少したため住宅ローン控除を受けられる金額が
今までより少なくなる場合があります。

ご存じですか? 地震保険料控除

従来の損害保険料控除にかわり H19年から新たに地震保険料控除という控除が新設されました

地震保険に加入している場合 地震保険料控除証明書 がお手元に届いているはずです
年末調整 確定申告のときに控除し忘れないように注意してください

奥様の給与の記載金額、間違ってないですか?

 お勤めになっているみなさまは、会社から緑の縁の用紙が2枚(扶養控除等申告書・
保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書)渡されていると思います。

 すでに、記入し提出している方もあると思いますが、配偶者控除もしくは配偶者特別控除
を適用しようとしている方は、要確認をお願いします。

 毎年、年末調整の際に配偶者の方(よくあるのは、パート勤めをされている奥様)の所得金額
(給与金額)の記載の誤りから、翌年又は2,3年後に税務署から問合せがあるケースが必ずあります。

 配偶者控除は、所得金額38万円(収入金額103万円以下。障害者や老人に該当しない場合)、
配偶者特別控除は、所得金額38万円超76万円未満(収入金額103万円超141万円未満)で、
各控除の適用が受けられます。

 配偶者特別控除に該当するのに、配偶者控除を適用しているケース、控除適用外なのに
適用しているケース等々、誤りの要因はいくつかありますが、いずれも配偶者の方の所得金額
を誤って申告し、結果、修正になるケースが発生します。
 
 ちょっとした間違いで、延滞税まで納付することになってしまうことにもなりますので、くれぐれも
正しき所得金額を記載するように注意をしてください。

国民年金保険証控除証明について

国民年金保険料は、所得税の申告において全額が社会保険料控除の対象になります。
この社会保険料控除の適用を受けるためには、年末調整や確定申告を行う際に、保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要になります。

年末調整とは?

いよいよ今年も残すところあと1月半となりました。
年末といえば恒例の年末調整ですがそもそも年末調整って何?って
思われている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

厚生年金保険料

厚生年金保険の保険料率が、平成19年9月分(同年10月納付分)から、0.354%(坑内員・船員は0.248%)引き上げられました。

社会保険に加入されている事業者の方は、お間違えのないようにしてください。

詳しくは下記参照。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo17.htm

社員旅行の税務上の扱いについて

残暑がまだまだ厳しいですが、10月になれば秋らしくなり絶好の行楽の季節となりますね。

社員旅行などのレクリェーションを実施される会社や事業主の方も多いと思います。

社員旅行については経費処理することができない(社員に対する給与扱いとされる)場合が

ありますので、お気をつけ下さい。

給与とされない条件は以下の通りです。

簡単・便利な電子納税

過去にも何度か紹介させていただきました「電子納税」について。

これは税金の納付も納税もパソコンを使って電子申告で行うもので、
現在は源泉所得税・法人税・消費税等が納税の対象となっています。

このシステムを利用することで、手書きで納付書を作成することなく、
自宅・事務所に居ながらにして、簡単に税金を納めることが出来ます。

地震保険料控除

平成18年度の税制改正で、損害保険料控除が平成19年分より廃止されました。
その代わりに地震保険料控除が受けられるようになりました。


災害等にあったとき・・・

台風の季節になりましたが、

もし運悪く災害を受けてしまった場合、税金では次のような救済手段があります。


・所得税の全部又は一部の軽減(確定申告)
  住宅や家財に損害を受けた場合で、雑損控除、災害減免法のどちらか
  有利な方を選択出来ます。

・予定納税の減額・源泉徴収の徴収猶予
  相続税・贈与税及び酒税なども、災害により損害を受けた場合、税額が
  免除されるなどの取扱いがあります。

・納税の猶予(一定期間)・申告などの期限の延長
  期限の延長には、個別指定による場合と地域指定による場合とがあります。


あと市税についても、減免、納税の猶予、納期限の延長などがあります。

住宅を建てたときには・・・。

 住宅借入金等特別控除を受けるための要件
新築や購入した場合に住宅借入金等特別控除が受けられるマイホームは、次の要件に該当するものです。

(1) 住宅の新築や購入をしてから6か月以内に居住していること、
    控除の適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。

(2) この特別控除を受ける年の合計所得金額が、3千万円以下であること。

(3) 新築や購入した住宅の床面積が50平方メートル以上であり、
    床面積の2分の1以上の部分が自己の居住用に使用するものであること。

(4) 住宅の新築や購入のため10年以上にわたり分割して返済する方法になっている
   借入金(例 民間の金融機関 他)又は債務(住宅とその住宅の敷地となる土地等の
   借入金等を含みます。)があること。

減価償却制度が大きく改正されました。

19年4月1日以後取得の減価償却資産の減価償却方法が改正されました。
従来は取得原価の全額を経費とすることはできませんでしたが、
今回の改正により法定耐用年数経過時点で全額(1円を除く)
を経費とすることができるようになりました。

所得税の中間申告と減額申請

H18年分の所得税の申告で税額が15万円以上だった方は
7月と11月に予定納税をする必要があります

この予定納税はH19年分の所得税の前払いなのですが
H18が特別な事情で税額が多かった方 また 今年の業績の見込みがあまり良くないなど
H18年分に比べてH19年分の税額が少なくなりそうな方は

7月15日までに「平成19年分所得税の予定納税額の7月(11月)減額申請書」を
提出して承認されれば 予定納税の税額を減額してもらうことができます

続!電子納税について

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体験談
6/15付 新着情報にて、”電子納税”についてのお知らせをさせていただきました。
早速、関与先様よりご依頼があり、起ち上げにいって参りました。
”電子申告”に”電子納税”とっても便利になりました。

関与先様のパソコンにTKCの給与システム”PX2”と金融機関のインターネットバンキング環境が
あれば、今のところ、法人税・消費税・源泉所得税の”電子納税”ができます。
TKCの給与ソフト”PX2”は給与計算から年末調整、社会保険算定のお手伝いができます。
まだ、導入されていない関与先のみなさま ぜひご検討下さい。

パソコンの環境により、画面が”文字化け”して見えない現象もあるようです。
この場合、 Adobe Reader (アドビ・リーダー)からプログラムをダウンロードしてみて下さい。
http://www.adobe.com/jp/products/acrobat/readstep2.html

住民税改正のお知らせ

平成19年6月より住民税の税率が改正されました。

改正前は所得金額に応じて税率は3段階(5%・10%・13%)に分かれていましたが、
今回の改正で所得の大小にかかわらず、一律10%となりました。
そのため住民税額は増額されますが、その分所得税額が減額されていますので、
この改正による税負担はほとんど変わらないようになっています。

ですが、平成19年より定率減税が廃止されるため、それによる税負担は増すこととなります。

知っていますか?「電子納税」

これは税金の納付・納税も電子申告で行うことで、
源泉所得税、法人税、消費税等が納税の対象になります。

特に毎月の源泉所得税の納付に利用されたら便利になると思います。

環境条件はいたって簡単で、

TKCのFX2(財務会計)やPX2(給与計算)が導入されていて、
インターネットバンキングをご利用さえしてあれば、

手書きで納付書を作成する事無く、簡単に納付ができます!


導入をお考えの場合は、担当者までお気軽にお申し付け下さい。

ちょっと高い買い物にはなりますが、税金が安くなります^^

最近デジタル複合機と言う便利なOA機器が普及していますが

デジタル複合機とは、1台のコピー機にFAX機能やプリンタ機能

スキャナー機能を兼ね備えているものを言います

(私もはっきりしたことは今まで知りませんでした^^;)

1人5000円以下の飲食費が交際費から除外できます。

交際費は資本金1億円以下の会社の場合、年間400万円までは10%が課税、
400万円以上は一切経費とはなりません。
ですので交際費は出来るだけ減らしたいものですよね?
18年度の税制改正で「1人当たり5000円以下の飲食費を交際費から除外できる」
ことになりました。

住宅借入金等特別控除の特例

 平成19年又は平成20年に、住宅ローンを組んで住宅を取得し入居した方は、

①1年目から6年目まで1%、7年目から10年目まで0.5%

②1年目から10年目まで0.6%、11年目から15年目まで0.4%

のどちらかの控除方法が選べるようになっています。(選択適用は②)

 この特例は、税源移譲による所得税額の減少によって、控除額不足が発生
することに対応したものであり、いずれを選択しても、基本的には控除額の総額
は変わらないようになっています(※借入金残高によって変わる場合あり)。

 また、増改築等に係る住宅借入金等特別控除に、バリアフリー改修工事が加え
られています(※一定の該当要件あり)。

 詳細等については、担当者までお気軽にどうぞ。

個人事業主の方と会社役員の方、所得税が安くなる方法を知ってますか?

所得税を納めている個人事業主の方と会社の役員の方に朗報があります。
小規模企業共済制度をご存じですか?これは、事業をやめられたり退職された場合に、
個人事業主や経営者の退職金制度みたいなものであり、国がつくった共済制度です。


医療費控除マメ知識

医療費は10万円超えないと控除できないと思い、領収書をゴミ箱へ・・・なんてことありませんか?

その年の所得金額の合計が200万円未満の方は10万未満でも税額控除できます!
(戻ってくる税金はわずかですが・・・)
また、自分だけでなく生計を一にする家族に支払ったものでも合算できます。
医療費控除は確定申告の必要がありますので、ぜひ担当までお知らせください。


電子申告をすると税金が5,000円安くなります。

平成19年もしく平成20年度の所得税の確定申告に限り電子申告を行うと5,000円税金が安くなります。
せっかくのチャンスですので、是非電子申告にチャレンジしてみましょう。
なお、申告手続きは全て事務所で行うことが可能です。

住民税改正について

19年度分より個人住民税が変わります。

地方税法の改正により、個人住民税(市・県民税)の税率が改正されます。

個人住民税の税率は、今まで所得金額に応じて3段階でしたが、
19年度分より所得の多い少ないに関わらず一律10%に改正されます。

地方税の電子申告はじめます!

当事務所では、この4月より国税に続き地方税の電子申告にも積極的に取組むこととなりました。

後日担当より説明させて頂きますので、みなさまのご理解・ご協力宜しくお願いします。

下記の封筒で暗証番号が届きますので、届きましたら担当までご連絡お願いします。

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国税・地方税の電子申告は私たちにお任せ下さい!

電子申告が開始されてから約3年が経過しました。

電子申告・納税、電子申請・届出など電子化の波はますます広がっています。
当事務所においても税務の専門家としてその普及促進に日々努めております。

電子申告・納税を行うしくみは十分整っておりますので、
是非詳細等をお知りになりたい方は担当者もしくは当社までご連絡下さい。

※平成19年3月末現在の電子申告実践件数は約750件です。

平成19年度税制改正(法人税)

1.減価償却制度の償却限度額廃止

 ●平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産については、
  償却可能限度額(取得価額の95%)及び残存価額を廃止し、
  1円(備忘価額)まで償却できることになります。
  定率法を採用する場合の償却率は定額法を2.5倍した数とすることになります。