2月に入り、確定申告に向けた動きが本格化してきましたが、ここで再度東日本大震災に係る
義援金に関する所得税の取扱いについてお伝えしておきます。
東日本大震災関連の寄付や義援金をした方は、確定申告をすることで、いくらか税金が
還ってくる可能性があるので、確認してみてください。
個人の方が義援金等を支出した場合には、その義援金等が国又は地方公共団体に対する
寄附金や財務大臣が指定するものなど一定のものであるときは、「特定寄附金」に該当し、寄
附金控除の対象となります。
寄付金控除額 = 震災関連寄附金以外の特定指定寄附金の合計額 + 震災関連寄附金
の額の合計額 - 2千円
上記計算式の「震災関連寄附金」とは、次に掲げる義援金等をいいます。
①平成23年3月11日から平成25年12月31日までの期間(以下「指定期間」といいます。)内に
国に対して直接寄附した義援金等。
②指定期間内に「著しい被害が発生した地方公共団体」に対して直接寄附した義援金等。
③日本赤十字社の「東日本大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金、新聞・放送等の
報道機関に対して直接寄附した義援金等で最終的に国又は「著しい被害が発生した
地方公共団体」に拠出されるもの。
④社会福祉法人中央共同募金会の「東日本大震災義援金」として直接寄附した義援金等。
⑤社会福祉法人中央共同募金会の「災害ボランティア・NPO活動サポート募金」として直接寄附
した義援金等。
⑥認定NPO法人に対し、東日本大震災の被災者支援活動に特に必要な費用に充てるために
行った寄附金(その募集に際し、国税局長の確認を受けたものに限ります。)
⑦公益社団法人又は公益財団法人に対し、東日本大震災の被災者支援活動に特に必要な
費用に充てるために行った寄附金(その募集に際し、当該公益社団法人又は公益財団法人
に係る行政庁(内閣総理大臣又は都道府県知事)の確認を受けたものに限ります。)
⑧公共法人・公益法人等・特例民法法人・認定NPO法人(以下「公共・公益法人等」といいます。)
に対し、東日本大震災により滅失又は損壊をした建物等(収益事業以外の事業の用に専ら
供されていたものに限ります。)の原状回復に要する費用に充てるために行った寄附金(その
募集に際し、当該公共・公益法人等に係る主務官庁の確認を受けたものに限ります。)。
⑨全国商工会連合会に対し、東日本大震災により被害を受けた地域を地区とする商工会又は
都道府県商工会連合会が全国商工会連合会の策定した計画に基づき行うその地区における
商工業に関する施設の復旧及び経済の早期の復興を図る事業に要する費用に充てるために
行った寄附金。
⑩日本商工会議所に対し、東日本大震災により被害を受けた地域を地区とする商工会議所が
日本商工会議所の策定した計画に基づき行うその地区における商工業に関する施設の復旧
及び経済の早期の復興を図る事業に要する費用に充てるために行った寄附金。
⑪公益財団法人ヤマト福祉財団に対し、東日本大震災により被害を受けた地域における農業
若しくは水産業その他これらに関連する産業の基盤の整備又は生活環境の整備により当該
地域の復旧及び復興を図る事業に要する費用に充てるために行った寄附金。
⑫①から⑪以外の義援金等のうち、寄附した義援金等が、募金団体を通じて、最終的に国又は
「著しい被害が発生した地方公共団体」に指定期間内に拠出されることが明らかであるもの。










