経済的損失額

いきなりですが、タイトルにもなっている「経済的損失額」とは、万が一経営者がお亡くなりになった時、企業を存続(清算)するために必要な資金のことをそう呼んでいます。

経営者の皆様は、ご自身の万が一の時に発生するであろう経済的損失額がいか程かご存知でしょうか?

資金調達について

いくらすばらしいアイデアがあっても、それを実現していくには資金が必要です。
そして、ことお金に関してはきちんとした方法で管理することが重要です。
事業を始めるにあたっての資金調達方法は、いくつかに分けられます。

開業の際に必要な届出について

開業したら、各種官庁などに届出が必要となります。今回はその中で税務署に提出する届出について記しておきます。
また、その前に友人や知人、あるいは顧客にその存在を知ってもらうための案内状などを出すとよいでしょう。

収支計画を検討しましょう

今回は、開業後の収支計画について検討します。
開業当初から2年後の収支計画書を作成しましょう。

創業に向けての心構え

今月は、これから事業を興そうと考えている方のための創業の基礎知識とビジネスプランの立て方について4回に分けてお話したいと思います。

経営承継計画を立てるには、まず何をすればいいのでしょうか?

経営承継計画を立てるためには、まず会社の経営の現状や経営承継に
関係のある人たちの状況を把握する必要があります。
具体的には次のような項目ごとに気づいたことを確認しましょう。

社内外に後継者として適当な人がおらず、廃業も考えているのですが…

それでも誰かに事業を引き継いでもらいたい!
そんな時は事業承継支援センターで「事業承継マッチング支援」の相談をしてみてください。
開業希望者との交流会等で、後継者に相応しい方が見つかるかもしれません。


また、M&A(自社の売却・譲渡)も経営承継の一つです。
M&Aをお考えの場合は、金融機関と相談をしてください。

今からできる事業承継対策~非同族の役員~

 子供・親族に会社を継ぐ人がおらず、非同族の役員に会社を継がせようと思っている場合の留意点は?

①時間をかけて関係者の理解を得るようする
(特に現オーナー経営者の親族)

②個人債務保証・担保をできる限り処理しておく
(後継者の保証債務を軽減するため)

③後継者とよく話し合い理解を深めて、決めたことを文書で残す
(連帯保証や報酬等よく話し合い、決定事項は文書化する)

同業者のところで修行している息子が帰って来たときの対応は?

まず、経営者の子供が承継する親族内継承が最も多く、我が国の承継の6割以上を占めています。
対応としては、以下の点に留意してください。

・一社員として現場で汗を流させること
 (最初から役員として登用しない)

・関係者の合意を得ること
 (社内だけでなく取引先や金融機関)

・後継者教育はOJTで行うこと
 (経営計画の策定、資金繰り、取引先・銀行との交渉や付き合い)

・権限の移譲は徐々に行うこと
 (習熟度を見ながら徐々に移譲する)

・完全に引き継いだ後も様子を見ること
 (代表権のある会長等になり、一定期間様子を見守る)

こういったことに気をつけて後継者の育成を行い、事業継承に取り組んでみてください。

経営承継には どのようなパターンがあるのでしょう?

社内に後継者がいる場合
 社内に息子さんなどの「親族内後継者」がいる
 社内の親族以外の役員・社員に承継させる「親族外後継者」

社内に後継者がいない場合
 事業を承継してくれる人材を外部から雇い入る

それでも後継者がいない場合
 会社自体を同業者などにM&Aで売却
 転・廃業の検討

以上の方法が考えられます

「経営承継」引退年齢までにまだ時間に余裕がありますが?

経営承継する場合、後継者への育成に時間がかかります。
早めの準備で経営承継の成功する確率が高くなるようです。

 ○経営承継対策4つのポイント!
 (1)社内・外の関係者の合意を得る
   親族、社員だけではなく、従業員や取引先、金融機関などの
   理解も必要です。

 (2)経営承継に伴う資金対策を講じる
   相続税の納税資金、自社株式の買取等の資金が必要となります。
   ・中小企業経営承継円滑化法
   ・納税猶予制度の創設(H21年度税制改正予定)
   ・中小企業信用保険法の特例
   ・日本政策金融公庫法の特例
   ・生命保険
   これらの活用を検討しましょう。

 (3)後継者教育を行う
   経営者として必要なスキル習得のため、社外研修や後継者塾への
   参加を積極的に行いましょう。

 (4)株式や財産分配を検討し準備する
   後継者以外の相続人や株主への配慮と同時に、相続税負担の
   問題が生じます。我われ会計事務所等に相談し対策を講じましょう。

   計画を立てて早めの準備を行いましょう。

承継問題は本当にうちには当分関係ないのでしょうか・・・?

まず、考えていただきたいことですが、「経営承継は黒字の企業でなければできない」ということです。
赤字企業では経営承継そのものが難しいと言えます。

「経営承継」と「事業承継」とはどう違うのか?

「経営承継」とは平成20年5月に成立し、同年10月から施行される「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」の名称から来ています。
事業承継と本来の意味は変わりません。
事業承継とせずに、「経営承継」としているのは、相続時の遺産分割や税負担等の問題で事業承継が上手くできずに消滅する中小企業が多いため、地域経済と地域雇用を支える中小企業の経営の継続的な成長発展を総合的な施策で支援するとの観点に立って「経営承継」とされました。

「承継」の重要性をより強調するとともに、総合的な視点で計画的に取り込むことの必要性が強調されているものと思われます。

「経営承継」私達と一緒に考えましょう!

「経営承継」とは、後継者にしっかりバトンを渡す事です。

企業が存続し続け発展していく為、私たちTKC会計人は経営承継を支援します。

具体的には、


   1.黒字決算の支援

       迅速な月次決算(巡回監査)
       確実な業績達成(予算管理)
       企業防衛制度・リスクマネージメント(保険推進)
       後継者(経営者)塾の開催
   etc


   2.事業承継法制・税制の活用

       中小企業経営承継円滑化法
       事業承継税制(相続税納税猶予制度)
       事業承継円滑化法のための制度融資
       相続・贈与税シミュレーションと対策
      etc


企業の業歴や経営者の年齢は関係ありません。早すぎはないです!

経営承継を円滑に進めるためにも早いうちから計画を立て、実行することが大切です。


春には「後継者塾」を開催。この秋には「経営革新セミナー」を開催します。

先ずは参加してみて下さい。

お待ちしています!

中小企業倒産防止共済の掛金前納について

 中小企業倒産防止共済制度に加入されている関与先で、今期の経費(1年分)前払いしている関与

先について確認してください。

小規模企業共済制度と異なり掛金の年払い・半年払いの仕組みはありません。(原則すべて月払い)

したがって、掛金を前納するには、その都度、前納の申出が必要となります。前納済年月に口座振替を

行う必要があるため、法人企業の決算月の場合には、注意が必要です。

なお、前納掛金は、毎月27日です。

掛金は、払込済残高が、320万円を超えることはできません。現在の納付済掛金については、

毎年2月下旬頃、中小機構から関与先に送付されますので、確認ください。

「経営革新の種」を見つけましょう!

経営革新といっても何も特別なことでも、そんなに難しいことでもありません。

簡単にいえば、「新しい取り組み」なのです。

幹部社員を育てる5つのポイント

どんな会社でも、幹部社員は必要不可欠な存在です。
しかしながら、幹部社員を育成することは簡単ではありません。

そこで、社長が幹部社員を育てるために必要なポイントを5つ紹介します。

機会原価って?

皆さんにとって費用(コスト)とはどのようなものでしょうか?
一般的に仕入れや人件費などを想像される方が多いと思います。
もちろんこれらも費用であることは言うまでもありませんが、
お金が出ていくものだけがコストなのでしょうか。

「経営革新塾」で経営の勉強を!

岡山商工会議所にて、9月4日より延べ10日間30時間で「経営革新塾」が開催されます。

既に事業を営んでいる経営者の方
若手後継者の方
これを機会に経営全体の勉強を行いたい方

等を対象に、「経営革新塾」では実際に経営革新計画書の作成まで取り組んでいただきます。

御社の経営革新応援します

単年度経営計画、中期経営計画から経営革新計画策定まで、
私たち創業・経営革新アドバイザーにお任せください。