2009年10月7日に行いました、『経営革新セミナー2009』で使用したチェックシートです。
自社の現状分析や具体的対策の検討等にご利用ください。
経営革新セミナー2009資料
給与計算 保険料控除のタイミング
(1) 健康・介護保険料の徴収
会社は、毎月、会社負担分と従業員負担分をあわせた保険料を納めなければ成りません。
通常は口座振替で収めることになっており、当月分の保険料は、翌月末日に口座から引き落とされます。
つまり、6月分の保険料は7月末日に引き落とされることになります。
(2) 入社時の社会保険料控除の控除
社会保険料は資格を取得した日の属する月から発生します。
「資格を取得した日」とは通常は入社日を言います。
例えば6月28日に入社した従業員がいたとすると、6月分から社会保険料が発生します。
(入社日の属する月なので、6月1日に入社でも6月30日に入社でも6月分から社会保険料が発生します。
また、社会保険には日割の概念はありません。)
例えば、6月27日入社の場合。
・給与計算の締日が、末締めの翌月10日払いの会社であれば、これは単純にその月の保険料を10日に支払う給与から控除すれば問題ありません。
6月末締めの7月10日払いであれば、7月10日に支払う給与は6月分給与ですから、6月分の保険料を控除すれば良いことになります。
・給与計算の締日が、毎月20日の会社の場合、6月27日の時点では、既に締日を過ぎてしまっており、6月分の給与が発生しません。
当然6月分の社会保険料は控除できません。
このようなときは7月分の給与から6.7月分の社会保険料を控除するので注意が必要です。
(3) 介護保険料の被保険者の資格取得日は、40歳の誕生日の前日となります。
取得日の属する月は保険料徴収の対象となりますが、実際に保険料を控除するのは、翌月の支給日からになります。
また、65歳以上の方は、介護保険の「第一号被保険者」となり、受給する老齢年期から市区町村が保険料を徴収することになります。
(年金額が18万未満の方は、徴収されずに、別途個人で納付することになります。)
(4) 退職時の社会保険料控除
従業員が会社を退職した場合、社会保険の資格喪失日の翌日となります。
そして資格喪失の日の属する月は社会保険料を徴収しません。
例えば、退職日を6月20日にすると、資格喪失日は6月21日となり、資格喪失日の属する月になりますので、6月分の社会保険は控除されません。
退職日を月末の場合、資格喪失日は、翌月の1日となるので、退職日の属する月の社会保険料も控除する必要があります。
(5) 取得日、喪失日が同一月の場合の社会保険料の控除
資格取得日と資格喪失日が同じ月の場合は、その1カ月分の社会保険料を徴収します。
例えば、入社日が、6月1日、退職日が6月20日の場合は、6月分の社会保険料を、5月分の給与支払い日から控除することになります。
入社時に必要な書類
| 提出する書類 | 提出先 | 提出期限 | 必要事項 | 印鑑 |
| 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 | 社会保険事務所
(組合管掌の場合は健康保険組合・厚生年金基金) |
採用日から5日以内 | 再加入の場合は、基礎年金番号が必要 | 会社印 |
| 健康保険被扶養者(異動)届 ※被扶養者がいる場合のみ |
社会保険事務所 (組合管掌の場合は健康保険組合・厚生年金基金) |
採用日から5日以内 | 扶養者の氏名(フリガナ) 生年月日 ※被扶養配偶者の場合、基礎年金番号が必要 |
会社印 本人の認印 ※配偶者の署名押印 |
| 雇用保険被保険者資格取得届 | 管轄の公共職業安定所 | 採用日の翌月10日まで | 雇用保険番号 労働者名簿(PX2出力可) タイムカードコピー 以前雇用保険に加入したことがある者については「雇用保険被保険者証」を添付する |
会社印 |
※保険証の発行は全国健康保険協会(協会けんぽ)で行なうため、健康保険証が会社に届くまでには10日から2週間程かかります。
近日中に医療機関で受診する予定があるなど緊急を要する場合には、「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」を社会保険事務所の窓口に提出すれば、「健康保険被保険者資格証明書」を即日交付してくれます。
有効期限は20日間ですが、健康保険証を受け取るまでの間は、「健康保険被保険者資格証明書」を医療機関に提示することにより、自己負担額のみで受診することができます。
※年金手帳を紛失している時
年金手帳を紛失し、基礎年金番号がわからない場合には、以前に加入していた事業所の名称と所在地で確認することができます。
その場合には、取得届の備考欄に厚生年金保険の被保険者だった最後の事業所名称と退職年月日を記入してください。
また、手帳の再交付を希望する場合には「年金手帳再交付申請書」を添付します。
※試用期間中や外国人は被保険者
入社後、従業員としての適格性をみるため、就業規則で一定期間の試用期間を定めている場合がありますが、この期間は健康保険法、厚生年金保険法で規定している「臨時の雇用期間」には該当しないため、たとえこの期間が1ヶ月だったとしても、被保険者の加入手続きを行わなければなりません。
また、外国人についても在留資格で就労が認められている場合には、国籍に関係なく被保険者とする手続きを行わなければなりません。
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退職時に必要な書類
| 提出する書類 | 提出先 | 提出期限 | 手続きの内容 | 必要事項 | 印鑑 |
| 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 |
社会保険事務所 (組合管掌の場合は健康保険組合・厚生年金基金) |
退職日の翌日から5日以内 | 健康保険と厚生年金から脱退する |
被保険者と被扶養者全員の健康保険被保険者証 ※添付できない場合 回収できない場合→健康保険被保険者証回収不能届 紛失している場合→健康保険被保険者証減失届 |
会社印 減失届出書には本人の認印 |
| 任意継続被保険者資格取得申請書 | 協会けんぽ | 退職日の翌日から20日以内 | 被保険者期間が継続して2か月以上ある退職者が資格喪失後も引き続き被保険者であることを希望する場合 (2年間有効。退職後初年度は有利なケースが多い) |
被扶養者がいる場合は、健康保険被扶養者(異動)届の添付が必要 | 会社印 本人の認印 |
| 雇用保険被保険者資格喪失届 | 公共職業安定所 | 退職日の翌日から10日以内 | 雇用保険から脱退する | 労働者名簿を添付 | 会社印 本人の認印 |
| 雇用保険被保険者離職証明書 | 退職者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望する場合 |
労働者名簿 賃金台帳 出勤簿 離職理由を確認できる書類、及び雇用保険被保険者資格喪失届を添付 |
会社印 本人の認印 |
扶養が増えた時等(異動がある場合)に必要な書類
| 提出する書類 | 提出先 | 提出期限 | 手続きの内容 | 必要事項 | 印鑑 |
| 健康保険被扶養者(異動)届 | 社会保険事務所 (組合管掌の場合は健康保険組合・厚生年金基金) |
異動があった日から5日以内 | 家族を被扶養者にするとき 被扶養者となっている家族に異動があったとき 被扶養者の届出事項に変更があったとき |
16歳以上の者は非課税証明書、または在学証明書 年金受給者は年金振込通知書 同居が条件の者の住民票、健康保険被保険者証 |
会社印 本人の認印 |
被扶養者になれる人
① 被保険者と同居していても別居していてもよい人
・配偶者(内縁関係も可)、子・孫、弟・妹、父母・祖父母などの被保険者の直系尊属
② 被保険者と同居していることが条件になる人
・①以外の3親等内の親族、被保険者の内縁の配偶者の父母・連れ子、内縁の配偶者死亡後の父母・連れ子
収入の限度額
① 被保険者と同一世帯の場合
年間収入(給与所得)で、130万円未満 60歳以上の人と障害年金受給者要件に該当する人は、180万円未満、かつ被保険者の年収の半分未満であれば被扶養者となります。
② 被保険者と同一世帯でない場合
年間収入(給与所得)で、130万円未満 60歳以上の人と障害年金受給者要件に該当する人は、180万円未満、かつ被保険者の仕送り額より少ない場合には、原則で被扶養者となります。
※収入に関する証明について
① 所得税法上の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっている者は、収入に関する証明は、事業主の証明をもって省略できます。
※ただし、障害年金、遺族年金、傷病手当金、出産手当金、失業給付金等の非課税対象となる収入がある場合は、受取金額のわかる通知書等のコピーを別途添付してください。
② 所得税法の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっていない者
1. 退職した者の場合
・ 退職証明書または雇用保険被保険者離職票のコピー
2. 雇用保険の失業給付の受給者または修了者の場合
・ 雇用保険受給資格者証のコピー
3. 年金受給者
・ 現在の年金受取額のわかる年金額の改定通知書等のコピー
※ただし、障害年金、遺族年金、傷病手当金、出産手当金、失業給付金等の非課税対象となる収入がある場合は、受取金額のわかる通知書等のコピーを別途添付してください。
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賞与を支払ったときに必要な書類
| 提出する書類 | 提出先 | 提出期限 | 手続きの内容 | 添付書類 | 印鑑 |
| 被保険者賞与支払届 | 社会保険事務所 (組合管掌の場合は 健康保険組合・厚生年金基金) |
支払日から5日以内 | 賞与等を支給したとき | 被保険者賞与支払届総括表 | 会社印 |
※賞与の支払いがなかった場合は不支給として「総括表」のみ提出してください。
(総括表「④支給・不支給」欄の「1 不支給」に○印をつけます。)
① 賞与とは
賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいいます。
※金銭以外で支給されるものについては、金銭に換算して対象額に組み入れます。
ただし、結婚祝金や大入袋などは就業規則に明記されていても労働の対象とはならないため、賞与の対象とはなりません。
② 賞与にかかる保険料
賞与支給金額の1,000円未満を切り捨てた金額(標準賞与額)に下記の保険料率(給与と同じ保険料率)をかけて算出します。
なお保険料は労使折半となりますので、賞与支払時には被保険者負担分の保険料を控除することとなります。
③ 被標準賞与額とは
保険者期間中において、実際に支給された賞与額から千円未満を切り捨てた額が標準賞与額となり、賞与が支給される月毎に決定されます。
※標準賞与額の上限は、健康保険は年間累計額540万円(毎年4月1日から翌年3月31日までの累計額)、厚生年金保険については1ヶ月あたり150万円が上限となりますので、その額を超えた部分の保険料はかかりません。
※注意点
1.70歳以上の被保険者の方は、健康保険のみ保険料計算の対象になります。
2.育児休業等取得者申出書により一般の保険料を免除されている被保険者のかたについても、賞与が支払われている場合は「賞与支払届」を提出してください。
保険料はかかりませんが、将来の年金額の計算対象になります。
うっかり提出を忘れがちな「賞与支払届」ですが、従業員様の将来の年金の計算に大きく影響してきますので、もう一度確認してみてください。
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賃金に大幅な変更があったとき(随時改定)
| 提出する書類 | 提出先 | 提出期限 | 手続きの内容 | 必要事項 | 印鑑 |
| 報酬月額変更届 | 社会保険事務所 (組合管掌の場合 健康保険組合 厚生年金基金) |
速やかに (変動月の給与支払日から 3ヶ月経過した日後) |
被保険者の報酬が、昇給、降給等で 大幅に変わったときは、定時決定を待たずに 標準報酬月額が改定されます |
降給により標準月額が下がるとき 賃金台帳、給与台帳の写し ※役員報酬の変更の場合 取締役会議議事録 |
会社印 |
① 随時改定が行われるとき
1. 昇給・降給等で固定的賃金に変動があった場合。
2. 変動月からの3カ月の間に支払われた報酬の平均月額に該当する標準報酬と従来の標準報酬との間に2等級以上の差が生じた場合。
3. 3カ月とも支払基礎日数が17日以上だった場合。
② 固定賃金とは
月給、週給、日給、役付手当、家族手当、住宅手当など稼働や能率の実績に関係なく、月単位などで一定額が継続して支給される報酬をいいます。
③ 固定賃の変動
1. 昇給や 降給によるベースアップ・ベースダウン。
2. 給与体系の変更。日給から月給への変更やその逆の場合。
3. 日給や時間給の基礎単価の変更。
4. 請負給、歩合給等の単価、歩合率の変更。
5. 役付手当、家族手当、住宅手当等、毎月変わらず支払うものに変更があった場合。
④ 月額変更届提出時期
事業主は、随時改定の該当者がいるときは「月額変更届」を変動月以後の3カ月の報酬月額を提出することになっています。
例えば、4月に昇給した場合、4月、5月、6月の3カ月間に支払った標準報酬月額と平均額を3カ月後の7月以降に提出します。
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社会保険・労働保険の適用者・適用除外者
| 正社員 | 新卒 | パートタイマー | 所定労働時間が 20時間未満 |
60歳以上 65歳未満 |
65歳以上 | ||
| 所定労働時間が 4/3以上 |
所定労働時間が 20時間以上30時間未満 |
||||||
| 健康保険 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | 75歳未満 |
| 厚生年金 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | 70歳未満 |
| 労災保険 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 雇用保険 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
① 社会保険の被保険者(健康保険及び厚生年金をいう)
社会保険に加入し、病気やけがなどをしたときなどに必要な給付を受けることができる人のことを被保険者(原則として、健康保険は75歳未満、厚生年金は70歳未満まで)といいます。
保険の被保険者は、国籍・性別・年齢・賃金の額などに関係なく、適用事業所に使用されているすべての人です。
ただし次の「適用除外」に該当する場合を除きます。
1. 船員保険の被保険者
2. 所在地が一定しない事業所に使用される人
3. 国民健康保険組合の事業所に使用される人
4. 健康保険の保険者、共済組合の承認を受けて国民健康保険へ加入した人
5. 長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の被保険者等
※ また被保険者のうち、次の人は、法第3条第2項の規定(日雇特例被保険者)による被保険者となります。
1. 臨時に2カ月以内の期間を定めて使用され、その期間を超えない人
2. 臨時に日々雇用される人で1ヶ月を超えない人
3. 季節的業務に4ヶ月を超えない期間使用される予定の人
4. 臨時的事業の事業所に6ヵ月を超えない期間使用される予定の人
② 労災保険の被保険者
原則として、 常用・日雇・パート・アルバイトなど、名称・雇用形態を問わず労働の対価として賃金を受ける全ての者が対象。
請負や委任は除く。
※取締役 代表権、業務執行権を有する役員は対象とならない。
事実上業務執行権を有する取締役、理事等であっても、業務執行権を有する者の指揮監督を受けて労働に従事し、その対価として賃金を受けている場合は労働者になる
③ 雇用保険の被保険者の種類
1. 一般被保険者・・被保険者であって、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労動被保険者以外の者をいう
2. 短期雇用特例被保険者・・季節的に雇用されるものや、短期の雇用(同一の事業主に引き続き被保険者として雇用される期間が1年未満である)雇用をいう
3. 高年齢継続被保険者・・65歳に達した日(誕生日の前日)の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されていて、短期雇用特例被保険者または日雇労働被保険者に該当しない人のことをいいます。
4. 日雇労働被保険者・・日々雇用される者、30日以内の期間を定めて雇用される者(ただし、前2月の各月において、18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者については、公共職業安定所長の認可を受けた場合を除き、日雇労働者としない。
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標準報酬月額の決定・算定時期
・入社時に決定、毎年の定時決定・大幅変動で随時改定となります。
各被保険者の報酬が何等級の標準報酬月額にあてはまるかは、次の三つの時期に決められることになっています。
| 資格取得時決定 | 定時決定 | 随時改定 | |
| 決定時期 (届け出るとき) |
被保険者になったとき (入社時) |
毎年7月 | 被保険者の報酬が大幅に変動したとき |
| 事業主が提出する届 | 資格取得届 | 報酬月額算定基礎届 | 報酬月額変更届 |
| 有効期間 (改定が行われる場合はその前月まで) |
1~5月に決定のとき→その年の8月まで 6~12月に決定のとき→翌年の8月まで |
9月から翌年8月まで | 1~6月に決定のとき→その年の8月まで 7~12月に決定のとき→翌年の8月まで |
※標準報酬月額の対象となる報酬(報酬とは労働の対償として支払われるものすべて)
報酬とは、賃金、給料、手当、賞与など、名称を問わず、労働者が労働の対償として受けるものすべてをいいます。
金銭(通貨)に限らず現物で支給されるものも含まれますが、臨時にうけとるものや年3回以下支給の賞与などは、該当しません。
(年3回以下支給の賞与などは、標準賞与額の対償です。)
| 報酬に該当するもの | 報酬に該当しないもの |
| 基本給・諸手当(残業手当、通勤手当、住宅手当、家族手当、役付手当、勤務地手当、日・宿直手当 、勤務手当、能率手当、精勤手当など)、賞与など(年4回以上のもの) | 賞与(年3回以下のもの→標準賞与額の対象)、大入り袋、見舞金、解雇予告手当、退職金、出張旅費、交際費、慶弔費など |
※現物支給は、標準価格または時価で換算します。
食事(給食・食券など)、住宅(社宅・寮など)、衣服または自社製品などを現物で支給(現物給与)する場合も、労働の対償である限り、報酬となります。
このとき、食事・住宅は都道府県ごとに定められた標準価格により、その他の衣服などは、時価で報酬額に算入します。
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