セーフティネット保証制度(全国信用保証協会連合会)

対象者
 次に掲げる経済環境の急激な変化に直面し、経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長または特別区長の認定を受けた方

     * 1号:連鎖倒産防止
     * 2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
     * 3号:突発的災害(事故等)
     * 4号:突発的災害(自然災害等)
     * 5号:業況の悪化している業種(全国的)
     * 6号:取引金融機関の破綻
     * 7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
     * 8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

  ※中小企業者の認定の具体的な基準については、中小企業庁のホームページ、
  または各市区町村、特別区の窓口にお問い合せください。

経営セーフティ共済(中小企業基盤整備機構)

対象者
 引き続き1年以上事業を行っている以下の中小企業者です。
  ● 従業員300人以下または資本金3億円以下の製造業、建設業、運輸業その他の業種の会社及び個人
  ● 従業員100人以下または資本金1億円以下の卸売業の会社及び個人
  ● 従業員100人以下または資本金5,000万円以下のサービス業の会社及び個人
  ● 従業員50人以下または資本金5,000万円以下の小売業の会社及び個人
  ● 企業組合、協業組合など

取引企業対応資金(日本政策金融公庫)

対象者
 関連企業の倒産により、経営に困難を来している方