特定求職者雇用開発助成金

1.特定就職困難者雇用開発助成金

主な受給要件
 高年齢者(60歳以上~65歳未満)、障害者等の就職困難者をハローワーク又は適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者の紹介により、新たに継続して雇用する労働者として雇い入れること

支援内容
 対象労働者別の支給額は次の表の通り。助成対象期間を6ヶ月毎に区分した期間を支給対象期(第1期、第2期、第3期、第4期)といい、支給対象期に分けて支給します。
対象労働者(一般被保険者)支給額助成対象期間
短時間労働者以外高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等90万円1年
重度障害者等を除く身体・知的障害者135万円1年6ヶ月
重度障害者等 ※1240万円2年
短時間労働者 ※2高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等60万円1年
身体・知的・精神障害者90万円1年6ヶ月
    (※1)重度身体・知的障害者、精神障害者、45歳以上の身体・知的障害者
    (※2)週当たりの所定労働時間が20時間以上30時間未満の者


中小企業緊急雇用安定助成金

 中小企業事業主向けに雇用調整助成金の助成内容等を拡充した制度です。

主な受給要件
 (1)雇用保険適用事業主であること
 (2) [1]最近3ヶ月間の売上高又は生産量等がその直前3ヶ月間又は前年同期比で減少していること
   [2]前期決算等の経常利益が赤字であること(生産量が5%以上減少している場合は不要)
 (3)休業等を実施する場合は、従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと
   (平成21年2月6日から当面の期間にあっては、当該事業所における対象被保険者等毎に1時間以上行われる
   休業(特例短時間休業)についても助成の対象となります)
 (4)出向を実施する場合は、3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと

雇用調整助成金

 景気の変動等に伴い事業活動の縮小を余儀なくされて、休業、教育訓練、または出向を行うことにより労働者の雇用維持を図る事業主は休業手当、賃金等に相当する額の一部について助成を受けることが出来ます

主な受給要件
  (1)雇用保険適用事業主であること
  (2)最近3ヶ月間の売上高又は生産量等がその直前3ヶ月間又は前年同期比で5%以上減少していること
  (3)休業等を実施する場合は、従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと
  (4)出向を実施する場合は、3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと